2026年10月8日
確定申告がつらいのは、難しいからではありません。1年分を2月にまとめてやるからです。 同じ作業を10月・11月・12月・1月に割れば、2月は確認だけになります。 この記事は、月ごとに何をするかを並べただけのものです。
私は税理士ではありません。期限は国税庁の案内で確認していますが、自分の商売にあてはまるかは、 税務署か税理士に確かめてください(頼むか自分でやるかの線引き)。
| いつ | 何の期限か |
|---|---|
| 12月31日 | その年の帳簿を締める日。棚卸しもこの日 |
| 1月31日 | 法定調書・給与支払報告書の提出期限(人を使っている場合) |
| 2月16日ごろ〜3月15日ごろ | 所得税の確定申告の受付期間 |
| 3月31日ごろ | 消費税の確定申告の期限(課税事業者の場合) |
土日の関係で1〜2日ずれる年があります。その年の日付は、国税庁のページで必ず確認してください。 所得税と消費税で期限が半月違うのを忘れがちです。
まずここです。止まっているなら、先に進める前に追いつかせます。 売上・仕入帳や支払・売上の一覧表に空白の月がないかを見るだけで分かります。
封筒かクリアファイルに月ごとに入れるだけです。入力はしなくていいので、分けるところまでやっておきます。 2月にこれをやると丸1日かかります。
2024年から、メールやネットで受け取った請求書・領収書はデータのまま保存することになっています。 条件と、やることはこちらの記事に書きました。印刷してデータを消すのは不可です。
残り2か月分なら、年末に慌てずに済みます。
年末に在庫として残った分は、その年の経費になりません。 値下げして売るか、持ち越すかは、12月になってからでは選べません。仕組みは年末の棚卸しの記事に書きました。
インボイスで課税事業者になった人は、ここが効きます。2割特例は2026年分が最後で、2027年分からは3割特例と簡易課税の選択になります。 業種によってどちらが少ないかが変わるので、比較した表を見ておいてください。
商品だけでなく、まだ使っていない包装材料・ガソリン・事務用品も対象です。 忙しくて当日にできない場合の扱いも含めて、年末の棚卸しの記事にまとめています。
12月の入金が年内か年明けかで、売上の年がずれます。締め日と入金日が違う商売は、ここを確認しておきます。
口座を分けていれば、ここは一瞬で終わります。分けていないなら、来年からの話として口座を分ける記事を読んでおいてください。
給与を払っている場合、法定調書と給与支払報告書の提出が1月31日です。確定申告より早いので、先に片づけます。
売上・仕入・経費・棚卸しが揃えば、所得は出ます。 粗利と手残りの見方に、この表に入っていないもの(税金・借入返済・減価償却)を書いています。
生命保険料控除証明書、国民年金の控除証明書、国民健康保険の支払額、小規模企業共済やiDeCoの証明書。 秋から冬に郵送で届くので、11月ごろから1か所にまとめておくと探さずに済みます。
ここまでやっていれば、2月は入力ではなく確認になります。
毎月やるのが一番ラクですが、続かない人のほうが多いと思います。その場合は「分ける」だけ先にやってください。
入力は後回しでいいので、レシートを月ごとに分ける・メールの請求書をフォルダに入れる。 この2つさえしておけば、2月の作業は「入力」だけになります。探す時間が消えるのが大きいです。
入力そのものを減らしたいなら、会計ソフトに口座やカードを連携させる形になります。 無料で試せるものを3つ並べてあります。 試すなら、年が変わる前のほうが区切りがよく、1月から新しい形で始められます。
2026年10月8日に確認した内容です。申告の受付期間は年によって1〜2日ずれます。その年の日付は国税庁のページで確認してください。