免税事業者からの仕入れ、2026年10月から8割→7割
帳簿のどこを直すか

2026年10月2日

インボイスを出さない相手から仕入れたとき、消費税を8割だけ控除できる経過措置がありました。 それが2026年10月1日から7割になりました。代わりに期限が2年延びて、終わりは令和13年10月です。 個人事業者の2026年分は、9月までと10月からで割合が違うので、帳簿のほうで分かるようにしておく必要があります。

先に、関係ない人のために。 2割特例・3割特例・簡易課税で申告している人は、この話は関係ありません。 どれも売上の消費税から計算する方法で、仕入れの実額を使わないからです(2割特例と3割特例の記事)。 関係があるのは一般課税で申告している人だけです。

私は税理士ではありません。ここに書いたのは国税庁の資料を読んで整理したものです。 自分の申告にどう効くかは、税務署か税理士に確かめてください(頼むか自分でやるかの線引き)。

そもそも、どういう制度か

国税庁の説明です。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」といいます。) からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、 仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

原則は「控除ゼロ」で、当分の間だけ一部を認める、という作りです。 その「一部」の割合が、10月1日に下がりました。

割合と期間(国税庁の表そのまま)

期間控除できる割合
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日仕入税額相当額の70%
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日仕入税額相当額の50%
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日仕入税額相当額の30%

令和13年10月1日からは0%、つまり控除できなくなります。

改正前は「80%のあと50%が3年、そのあと令和11年10月に0%」という予定でした。 今回適用期限が2年延長され、そのうえで割合が70%・50%・30%に組み替えられています。 最初の2年は下がり、全体では2年長くなったという形です。

区切りは「仕入れた日」です

この表は日付で区切られています。課税期間の区切りではありません。 だから個人事業者の2026年分(1月1日〜12月31日)は、1つの申告の中に80%と70%が混ざります。

仕入れた日控除できる割合
2026年1月1日 〜 9月30日80%
2026年10月1日 〜 12月31日70%

ここが今年いちばんの注意点です。年の途中で変わるので、合計だけ出しても計算できません。 売上・仕入帳のように仕入を日付順に1行ずつ書いているなら、9月30日で区切って合計するだけなので手間はかかりません。 月単位でまとめて書いている場合は、9月と10月の間に線が入ります。

帳簿に書くこと

この経過措置を使うには、帳簿と請求書等の保存が条件になっています。帳簿のほうは、通常の記載事項に次を加えます。

最後の「旨」の書き方について、国税庁はこう説明しています。

個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、 本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、 これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

つまり、1行ごとに文字を書かなくても、記号と凡例でよいということです。

割合を書かない書き方にすると、来年から楽になります

要件は「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」で、割合を書くことではありません。 国税庁が挙げている例にも「免」という、割合の入っていない書き方があります。

「80%控除対象」と書く形にしていると、10月から「70%控除対象」に書き替えることになります。 この先も50%、30%と変わっていくので、そのたびに直すことになります。

「免」や「※(=免税事業者等からの仕入れ)」のように割合を書かない形にしておけば、 割合が変わっても帳簿の書き方は変えずに済みます。割合は、集計のときに期間で分けてかけるだけです。

請求書等のほうは、相手から受け取るもの

保存が必要なのは、区分記載請求書等と同じ記載事項のある請求書等です。国税庁の挙げる項目はこうなっています。

登録番号は要りません(相手は登録していないので)。ただし税率ごとの合計と宛名は要ります。 相手が手書きの請求書を出している場合、ここが抜けていることがあります。 請求書を出す側の話は手書きの請求書でインボイスを出すときに確認していることに書きました。

1社あたりの上限が、10億円から1億円に

もうひとつ変わったところがあります。国税庁の注記です。

一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額が、その年又はその事業年度で 課税期間に応じた一定の金額を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できません。

令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間…税込み10億円
令和8年10月1日以後に開始する課税期間…税込み1億円

「一の」つまり取引先1社あたりの年間合計です。小さなお店にはまず関係のない金額ですが、2点だけ覚えておくと混乱しません。

いま確認しておくと楽なこと

1. 仕入先のうち、インボイスを出していない相手を一覧にする

毎月の仕入れで登録番号のない請求書が来る相手を書き出します。 数が少なければ、該当する行に記号を付けるだけで帳簿の要件は満たせます。

2. 帳簿の表記を「割合なし」に変える

いま「80%控除対象」と書いているなら、10月1日以降の分から「免」や「※」に切り替えるか、 10月以降は「70%控除対象」と書くかを決めます。前者なら、今回限りの作業で終わります。

3. 9月までと10月からを分けて集計できるか確かめる

売上・仕入帳は日付の列があるので、並べ替えか抽出で分けられます。 会計ソフトを使っている場合は、ソフト側が自動で分けるはずですが、10月以降の仕訳が70%で計算されているかを一度だけ見ておくと安心です。 (無料で試せるものはこちらに並べてあります)

金属くずを買い取っている事業者向けの改正も入っています

同じ改正に「特定金属くず特例の創設」があります。 金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)に規定する特定金属くずについて、 同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が、インボイスを出さない相手から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける場合に、 一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除を認める特例の対象に加えられました。

帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」と「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要です。 令和8年9月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。 あわせて、この特定金属くずは古物商特例や再生資源等特例の対象からは外されました。

該当する商売をしている場合は、9月から帳簿の書き方が変わっているということです。

まとめ

出典

2026年10月2日に国税庁のページとPDFで確認した内容です。税制は変わります。申告の前に最新の案内を確認してください。